![](http://thinking-kappa.com/wp-content/themes/cocoon-master/images/b-man.png)
所得税の扶養が変更になるのですが、基準日やタイミングはどうなりますか。
また、年末調整に影響がありますか。
![](https://thinking-kappa.com/wp-content/uploads/2022/08/0_84_4_0_25_31_0_0_437_39_208_0_p3.png)
税扶養の場合、その年の12月31日時点の扶養情報で判断となります。
その年に扶養申請していれば、年末調整でクリアになりますが、翌年になると別手続が発生します。
税扶養の基準日について
国税庁のホームページに以下の通り記載があります。
所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm
つまり、「12月31日時点の扶養情報で判断します」ということです。
毎月の給与から引かれている所得税と年末調整について
「12月31日時点」と言われても、毎月の給与から所得税は引かれてますね。
そうなると、上記「『12月31日時点の扶養情報で判断します』はどうなるか?」と疑問に持つ方もいるかと思います。
結論は、「年末調整で再計算して、税額を調整します」ということになります。
そもそも年末調整とは?
こちらも国税庁のホームページに以下の通りの記載があります。
会社など給与の支払者は、役員または使用人に対して給与を支払う際に所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額と一致しません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税の額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm
所得税は「年」単位(その年の1月~12月)で計算するため、「月」単位で算出することはできません。ですが、月でみなし計算をして毎月の給与から引いています。
つまり、「毎月引いている所得税額と年で計算した税額で差異が出るため、一致させる必要がある」 =「年末調整」ということです。
もし年末調整時に誤った申告をしてしまった場合
例えば、「年末にお子さんが生まれた」や「配偶者の扶養を追加・削除を忘れた」といった場合、
年末調整をした時と扶養情報が異なるため、税額が誤って計算されてしまいます。
その場合、以下の対応をしましょう。
①人事に再年調を確認する(翌年1月31日まで) ⇒会社が対応
②確定申告をする(翌年2月16日から3月15日までの間) ⇒個人が対応
もし上記対応をしていなかった場合、最終的に税務署から会社へ追加徴収もしくは還付の連絡が入り、給与もしくは賞与で調整することとなります。
結論
・所得税は毎月給与で引いているが、「みなし」であるため、年末調整で一致させている。
・誤った申告をした場合でも、再年調もしくは確定申告で対応できる。
最後に
会社員の方であれば、年末調整は毎年やっているかと思いますが、上記の考え方で行っていることを知らない方も多いのではないでしょうか。この機会に知ってもらえると嬉しいです。
コメント